- 1.バス共通カード残額及び払戻金額の確定は、弊社※所定の機器、所定の手続きにより行います。
払戻金確定後、払戻し方法は以下のとおりとさせていただきます。
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- (1)現金による払戻し。(取扱窓口のみの対応となります。最下段の窓口をご参照ください)
- (2)お客様ご指定口座へ振込による払戻し。払戻金振込は弊社※名で行います。申請から振込までは3週間前後(申込みが集中した場合は1ヶ月程度)かかります。
- (3)現金書留による送金による払戻し。現金書留による送金につきましても3週間〜1ヶ月程度お時間を要します。
なお、弊社※からご指定口座への振込又は書留などの配達をもって、お客様が払戻金を受領されたものとみなします。また、申込書をコピーしていただき、払戻金を受領されるまで大切に保管ください。
- 2.次に揚げる場合は払戻は行いません。
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- (1)バス共通カードが正規に発行されたものであると認められない場合。
- (2)払戻申込書に必要事項が正しく記入されていない場合。
- (3)他社発行のバス共通カードの場合。
- (4)弊社※確認の残金額とお客様の申請額に差異が生じ、双方で確認が取れない場合。
- 3.払い戻したバス共通カードは回収させていただきます。いかなる場合でも返却はいたしません。
- 4.バス共通カードの払い戻しに際して、事前に真贋鑑定を行います。
真贋鑑定の結果、偽造されたバス共通カードであると認められた場合は、警察に通報し、お客様に事情をお聞きすることがあります。
- 5.バス共通カードの払戻金額については、運送約款第36条及び第42条の規定に基づき、次の計算例により算定します。
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- 計算例
- ①五千円カードを2,150円使用し、残金3,700円の場合(10円未満四捨五入)
- 払戻額=5,000円「発売金額」×3,700円「残金額」÷5,850円「券面金額」=3,160円「払戻額」
- ②三千円カード未使用の場合(10円未満四捨五入)
- 払戻額=3,000円「発売金額」×3,360円「残金額」÷3,360円「券面金額」=3,000円「払戻額」
- 6.お客様の個人情報は、弊社※の個人情報保護に関する規程に基づき取扱うものとし、バス共通カードの払戻し及びこれに付随する業務の目的以外に利用しません。
※弊社:お客様が払戻しを受けようとする、次のいずれかの会社。
船橋新京成バス(株)、習志野新京成バス(株)、松戸新京成バス(株)
上記、バス共通カード払戻承諾事項に承諾のうえ、払戻しを受けようとする最寄りバス会社宛の申請書をダウンロードしてご使用ください。