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鉄道車内への刃物の持ち込みを禁止する手回り品ルールの改正について

2018年6月9日に発生した東海道新幹線「のぞみ265号」車内における刃物による殺傷事件を受けて、鉄道運輸規程(昭和17年2月鉄道省令第3号)が改正されます。これに伴い、東武鉄道、西武鉄道、京成電鉄、京王電鉄、小田急電鉄、東急電鉄、京急電鉄、東京メトロ、相模鉄道、名古屋鉄道、近畿日本鉄道、南海電鉄、京阪電鉄、阪急電鉄、阪神電鉄、西日本鉄道、新京成電鉄、札幌市交通局、仙台市交通局、東京都交通局、横浜市交通局、名古屋市交通局、京都市交通局、Osaka Metro、神戸市交通局、福岡市交通局、東葉高速鉄道、埼玉高速鉄道、横浜高速鉄道、首都圏新都市鉄道などでは、以下のとおり手回り品ルールを改正することとしましたので、お知らせいたします。

1.改正内容

  • 鉄道車内に刃物を持ち込むことができないことを明確化するため、手回り品ルールにおいて、刃物を持ち込み禁止の対象に追加します。
    (他のお客さまに危害を及ぼすおそれがないように梱包されたものを除く)

    <持ち込みができない主な刃物>
    包丁類、ナイフ類、なた、鎌、はさみ、のこぎり など

  • 対象とする刃物及びその梱包方法は、「刃物を鉄道車内に持ち込む際の梱包方法についてのガイドライン」(平成30年12月国土交通省鉄道局)によります。
    詳しくは、国土交通省ホームページをご参照ください。

  • 手回り品の中に、他のお客さまに危害を及ぼすおそれがないように梱包されていない刃物を収納している疑いがある場合には、鉄道係員が手回り品の内容を点検させていただくことがあります。

2. 改正日

2019年4月1日(月)

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