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【松戸新京成バス】当社「安全管理規程」に基づく公表事項について

当社「安全管理規程」に基づく公表事項(行政処分)

 平成23年8月18日、当社の乗合バスが松戸市内の停留所において、バスを降車した直後の旅客が何らかの原因で車体下部にもぐり込み、これを運転士が気付かずに発車させたため死亡させるという重大な事故を惹起致しました。     
 これにより当社は、平成23年12月21日に関東運輸局より行政監査を受け、その結果、平成24年9月4日付で下記の通り行政処分が確定致しました。

◆対象営業所
松戸営業所

◆処分内容
違反点数 2点  輸送施設の使用停止処分 20日車

◆処分の期間
平成24年9月12日~10月1日

◆指摘事項
① 運転者の過労防止に関する措置が不適切であったこと。
② 運転者に対する輸送の安全確保についての指導監督が一部不適切であったこと。

◆当該処分に基づき講じた措置
① について 当社は、事業運営上、定員不足になっているバス乗務員数について、この状況を早期に改善すべく定員を上回る数を目指し積極的に採用を進めることで時間外労働の抑制に努めるとともに、乗務仕業の一部を分割して一仕業を複数の乗務員で運用する等の方法により、運転者の過労防止のための改善措置を講じております。

② について 運転者に対して行う指導及び監督の指針10項目及び配慮すべき事項7項目について教育の内容を再確認するとともに、年間計画を策定し直し教育の充実を図りました。特に、月1回以上の早朝特別点呼による教育の実施にあたっては、営業所長・統括運行管理責任者及び本課指導担当者・事故担当者等が資料を用いて直接乗務員を指導し、その証跡と記録を保存することで教育内容の理解度を確かめ、策定した教育計画の進捗状況を把握することに努めております。(PDCAサイクルの実践)

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