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【船橋新京成バス】消費税率引上げに伴う路線バス(乗合バス)の上限運賃改定の認可について

 船橋新京成バス株式会社では、平成25年12月10日、国土交通省関東運輸局に乗合バス運賃の変更認可申請をしておりましたが、平成26年3月4日認可されましたので、平成26年4月1日より乗合バス運賃の改定を実施いたします。
 改定理由および改定の概要は次のとおりです。

1.改定理由
平成26年4月1日より実施される消費税率引上げに伴う税負担増加分の運賃への転嫁のため。

2.認可内容
(1)認可日      平成26年 3月 4日(火)
(2)運賃改定日    平成26年 4月 1日(火)
(3)改定上限運賃の平均改定率 2.838%(参考:消費税率引上げ率2.857%)

3.主な改定内容
(1) 普通運賃
新旧普通運賃額一覧表」のとおり。(運賃の改定があります。)
運賃全額を1枚のICカードでお支払い頂く場合に限りIC運賃(1円単位)が適用になります。
それ以外の場合は現金運賃が適用され10円単位でのお支払いになります。
⇒「10円単位運賃となる場合」のとおり。
※ICカードのバスポイントは1円単位で付与されますが、バスチケットのご利用は10円単位となりますのでご注意ください。

(2) 定期運賃(プラチナパス・バス通楽等の特殊割引定期運賃除く)
新旧通勤定期運賃額一覧表」および「新旧通学定期運賃額一覧表」のとおり。
改定後の普通現金運賃(10円単位)が算出基礎になりますが、改定上限運賃の平均改定率を消費税引き上げ率の範囲内に収めるための調整として、

通勤・通学定期運賃のみ現行と同額といたします。なお、払戻時においても改定後の普通現金運賃が基準になります。

(3) プラチナパス・バス通学等(特殊割引定期運賃)
新旧特殊割引定期運賃額一覧表」のとおり。(運賃の改定があります。)

(4) 深夜急行バス運賃
新旧深夜急行バス運賃額一覧表」のとおり。(運賃の改定があります。)
一般路線バスについては、運賃が少額であるため、消費税引き上げ分を精緻に転嫁するために1円単位の運賃といたしましたが、長距離を運行する深夜急行バスについては運賃が高額であるため、従来どおりの10円単位運賃で精緻に正確に転嫁することが可能なことから、現金運賃・IC運賃とも10円単位としております。

4.現金10円単位運賃とIC1円単位運賃の併存について
(1) ICカードによる1円単位運賃の導入の一方で、現金運賃については引き続き10円単位(1円単位四捨五入)での運賃とさせていただきます。

(2) バス運賃は、これまで10円単位で取り扱ってまいりました。これは、バス車内で運賃をお支払いいただく際に、1円などの小額硬貨によるお支払いにより時間がかかるなど、バスの定時性確保等でかえってお客さまの利便性を損なう恐れがあること、運賃箱の改修等には多大な費用がかかることなどが主な理由です。

(3) 今回、運賃箱の改修費と比べ、ICカード関係機器の改修が比較的負担可能な費用にて対応可能となったことから、収入全体の約6割を占めるICカードの運賃を1円単位とすることで、全体として、より正確に消費税を運賃へ転嫁することといたしました。

(4) 消費税分をより細かく運賃転嫁が可能なIC1円単位運賃に対し、現金等の10円単位運賃では、改定後の運賃の端数処理方法(10円単位に四捨五入)により、一部において消費税率引上げ率を超える運賃となる場合も発生いたしますが、これまでの1・3カ月定期券の運賃の改定率を調整し、全体としては消費税率引上げ率である2.857%の範囲内としておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

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